車の売却を考えている方の中は、売却に関わる税金が気になるという方もいらっしゃると思います。
税金なので、支払う義務があることを知らなかった、では済まされません。
本記事では、個人利用の車両を売却のケースで、税金が発生する場合を解説していきます。
車を売るときに発生する税金は2つ
結論から言うと、支払わなければならない可能性があるのは、
- 所得税
- 自動車税
です。
すべてを必ず支払わなければならないという訳ではなく、場合によっては支払う必要がある、というものですので注意してください。
ではどのような場合に支払う必要があるのでしょうか。
それぞれについて詳しく説明していきます。
所得税
購入金額と売却金額の差に注意が必要です。
一般に、よほどプレミアがつくようなスーパーカーなどではない限り、購入金額よりも売却金額のほうが小さくなります。
例えば、500万円で買って300万円で売る、というような感じです。
この場合は売却による利益は出ていませんので所得税はかかりません。
したがって、一般的な車両を売る場合は所得税について心配する必要なないということです。
それでは、売却金額が購入金額を上回った場合はどうでしょうか。
このような場合でも、必ず所得税を支払う必要があるかというとそうではありません。
レジャー利用の場合は課税の対象になりますが、通勤用途であれば課税されません。
多くの方が通勤用に使っていると思いますので、課税の対象にはならないはずです。
レジャー用の場合でも50万円の控除があったり、5年より長く乗っているか5年以下かでも課税対象が変わってくるなど細かい条件が設けられています。
もしレジャー用の車両で売却益が出る場合は税理士さん等にご相談いただくのが間違いないかと思います。
自動車税
自動車税はは売却によって生じる訳ではありませんが、売却する場合は支払わなくて良いと勘違いされることが多いので載せておきました。
4月1日時点の使用者が自動車税を支払う必要があります。
実際の支払い通知は5月以降に来るので、例えば4月に売却した場合は自分には支払い義務がないと勘違いしがちなので注意しましょう。
支払いの後売却した場合は、後から還付手続きを取る必要があります。
まとめ:支払う可能性があるのは所得税だが、多くの場合は支払う必要はない
車を売却するときに生じる税金について解説してきました。
通常の通勤などで利用している個人の車両の場合、所得税を支払う必要はありません。
ただし、売却によって利益が出る場合、レジャー用で利益が50万円を超えてくる場合は支払いの義務が生じますので注意が必要です。